FDP臨床研究会 会則  

 

  1. 総則 

  (目的) 

  1. 会員各自の相互理解を通じて広い視野を持ち、あらゆる学閥、年齢等の諸問題を超越し 

近代歯科学の研修を行うことを目的とする。  

    (名称) 

  1. 本会は、FDP臨床研究会と称する。 

    (事務局) 

  1. 本会の事務局は 〒595-0025 大阪府和泉大津市旭町1-24-1F 

                           わたなべ歯科医院 に置く。 

  

  1. 会員 

    (会員) 

  1. 本会の会員は、第1条に定める目的に賛同する個人とする。 

    (会費) 

  1. 会員は本会の定める会費(開業医 1万円 勤務医 5千円 技工士 5千円 )を納入しなければならない。 

    (入会) 

  1. 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長あるいは事務局長に提出し、役員会で認められなければならない。 

    (退会等) 

  1. 会員が次に該当する場合には退会したものとする 
    1. 本人により退会届が会長に提出された場合 
    2. 長期にわたる(2年)会費の不払いなど会員としての著しい違反等あった場合には、役員会の議決を経て資格を停止するものとする。 
    3. 会員の死亡、失踪 はその資格を喪失する。 

 

  1. 役員  

(役員の種別) 

  1. 本会に次の役員を置く。 
    1. 会長            (5)総務
    2. 副会長           (6)学術
    3. 事務局           (7)福祉
    4. 会計            (8)広報

  

(役員の選任) 

  1. 役員は、会員の中から選任する。

1 監事と会長及びその他の役員は、相互に兼ねることができない

 

    (役員の職務) 

第10条 

1 会長は本会を代表し会務を総括する。 

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまた会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 事務局は本会の郵送物の送付を行う。

4 会計は本会の会計全般を掌握する。 

5 総務は議事録の記録、書面の作成、会則、諸規則の整備を行う。 

6 学術は特別講演の計画、他団体との交流会の計画、執行を行う

7 福祉はレクリエーション、忘年会などの各種イベントの計画、執行を行う。

8 広報はホームページの運営、会員へメール配信を行う

 

 (監事の職務)

監事は次に掲げる業務を行う。 

  1. 本会の会計および資産の状況を監査すること。 
  2. 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 
  3. 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときには、これを総会に報告すること。 
  4. 前号の報告をするため必要あるときは、臨時総会の招集を請求すること。

 

第11条 

1 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

  1. 総会 

   (総会の種別) 

第12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 

   (総会の構成) 

第13条 総会は、会員をもって構成する。 

   

   (総会の権能) 

第14条 総会は、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

   (総会の開催) 

第15条 通常総会は、毎年4月に開催する。 

2 臨時総会は、会長が必要とみとめたとき、又は監事から第10条6項4号の規定による請求があったときに開催する。 

第16条 総会は、会長が招集する。 

2会長は、前条2項の規定により臨時総会を招集しなければならない。 

   (総会の議長) 

第17条 総会の議長は会長とする。 

第18条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 

  (総会の議決) 

第19条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

  (総会の議事録) 

第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。 

  1. 日時及び場所 
  2. 会員の現在数及び出席者数 
  3. 開催目的、審議事項及び議決事項 
  4. 議事の経過の概要及びその結果 

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。  

 

  1. 役員会 

   (役員会の構成) 

第21条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。 

   (役員会の権能) 

第22条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

  1. 総会に付議すべき事項 
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項 
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

(役員の召集等) 

第23条 役員会は、定例会後月1回会長が招集する。 

第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

 

 

  1. 定例会 

   (定例会) 

第25条 本会の定例会は、毎月土曜日に行う。 

 

  1. 資産及び会計  

   (資産の構成) 

第26条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

  1. 会費 
  2. 活動に伴う収入 
  3. その他の収入

    

 (資産の管理) 

第27条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

   (経費の支弁) 

第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

   (活動計画及び予算) 

第29条 本会の活動計画及び予算は会長が作成し、監事の監査を受け総会の承認をうけなければならない。 

    (会計年度) 

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。  

 

  1. 会則の変更及び解散 

   (会則の変更) 

第31条 この会則の変更は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 

   (解散及び残余財産の処分) 

第32条 本会を解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 

2 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て、行わなければならない。 

  1. 雑則 

   (備付け帳簿及び書類)

 

 

 

 

 

第33条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなえればならない。 

  1. 会則 
  2. 会員名簿 
  3. 役員名簿 
  4. 総会及び役員会の議事録 
  5. 収支に関する帳簿及び証拠書類 
  6. その他必要な帳簿及び書類 

 (委任)

第34条 この会則の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。  

 

 

附則 この会則は、平成31年4月1日から施行する